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健康が一番国民健康保険 〜意外に知らないことが多い国民健康保険〜

国民健康保険 国民健康保険

国民健康保険について


国民健康保険とは・・・
自営業の人・農家や主婦の人・会社を退職した人
未成年の学生が加入する保険です。 国民健康保険

平成20年度から後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が創設されたことで国民健康保険も大きく制度改正が行われました。75歳の誕生日を迎えた日から国民健康保険から外れ、後期高齢者医療制度に加入することになります。
病院
国民健康保険の加入者(被保険者)は75歳未満の人です。
但し、一定の障害のある人は本人の申請により65歳から国民健康保険から外れ
後期高齢者医療制度に加入することができます。

このように書くと一定の障害のある人は後期高齢者医療制度へ加入した方がお得!と思われそうですが、意外にそうとは限りません。
逆に後期高齢者医療制度へ変わったことによって、高額医療費の合算ができなかったりすることもありますから、同世帯の家族がどの保険制度に加入しているのか?それをよく見極めて下さい。

もし、同世帯の家族が国民健康保険であれば・・・
一定の障害のあっても後期高齢者医療制度に変える必要はありません。
というより、絶対に変えてはいけません!

一人だけ後期高齢者医療制度になってしまえば、世帯合算できるはずの高額医療費も合算できずに損することもあります。

それについては高額医療・高額介護合算療養費制度の落とし穴をご覧ください。

一定の障害のある65歳以上の人で後期高齢者医療制度へ変更した方も、75歳前であれば申請により後期高齢者医療制度から脱退することも可能です。
後期高齢者医療制度に加入できる一定の障害は
  1. 身体障害者手帳の1級〜3級
  2. 身体障害者手帳の4級の音声機能又は言語機能の障害
  3. 身体障害者手帳の4級の下肢障害の1号、3号又は4号
  4. 国民年金(障害年金)の年金証書の等級が1級又は2級
  5. 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級又は2級
  6. 療育手帳の障害の程度が重度
の以上です。

国民健康保険を運営しているのは地方公共団体である市区町村です。
当然、保険料の徴収は市区町村が行いますが、65歳以上の保険料は本人が口座振替の手続きをしない限り
自動的に年金からの差引かれるようになっています。(これを特別徴収と言います。)

但し、
  • 年金年額が18万円以下の場合
  • 介護保険料と国民健康保険料の合計金額が年金支給額の2分の1を超える人
は年金引き落としではなく、それまでどおりの納付方法
(これを普通徴収と言います。)となります。

国民健康保険医療費の負担割合

加入者が支払う医療費の負担は次のように定められています。
  1. 0歳〜小学校入学前までは2割(平成21年3月までは1割)
  2. 70歳〜75歳未満は1割 但し、一定以上の収入がある場合は3割
  3. 75歳以上は1割 但し、一定以上の収入がある場合は3割
  4. 上記以外は3割




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