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健康が一番国民健康保険 〜意外に知らないことが多い国民健康保険〜

国民健康保険 国民健康保険

高額医療費


病院で入院・外来で支払った自己負担の医療費が
一定限度額を超えた場合に払い戻されるお金です。
一定限度額は年齢や所得に応じて違ってきます。 介護保険

同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた時、超えた分が高額療養費として支払われます。自己負担の限度額については、世帯単位での所得区分と70歳以上の方か70歳未満かで異なります。

高額医療費70歳未満の人の自己負担限度額

所得区分 3回目までの限度額 4回目以降の
限度額
上位所得者
上位所得者について説明
150,000円+医療費が500,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
医療費が65万の時 150,000+{(650,000-500,000)×0.01}=150,000+1,500=151,500円
83,400円
一般 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
医療費が35万の時 80,100+{(350,000-267,000)×0.01}=80,100+830=80,930円
44,400円
住民税
非課税世帯
35,400円 24,600円

上位所得者 上位所得者とは
基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の事
  1. 外来分は同じ人が一ヶ月内に同じ病院で上記の自己負担限度額を超える医療費を支払った場合、超えた分が払い戻しされます。

    【例】住民税非課税世帯の場合


    ●1ヶ月の外来
    20,000円
    ●3日入院
    30,000円
    ■合計50,000円
    35,400円の限度額を超えてた分が
    高額医療費の対象になりますので

    50,000円−35,400円=14,600円 が払い戻しになります。

  2. 同世帯で一ヶ月内に21,000円以上の医療費が複数あった場合は一人一人が限度額を超えていなくても、その額を合算することができ、合算した金額が上記の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻しされます。

    【例】住民税非課税世帯の場合


    ●1ヶ月の外来
    15,000円
    ■合計15,000円


    ●1ヶ月の外来
    22,000円
    ■合計22,000円
    同居中の夫の妹(同世帯人)

    ●1ヶ月の外来
    25,000円

    ■合計25,000円

    妻と夫の妹の2人が21,000円を超えていますので
    妻22,000円+夫の妹25,000円=47,000円で 限度額35,400円を超える11,600円が高額医療費として払い戻しされます。

    尚、同世帯のご主人の分は21,000円を超えていない為、合算の対象にはなりません。

  3. 1年間に同世帯で高額医療費の支給が4回以上あった場合は上記の表の「4回目以降の限度額」の金額が自己負担限度額になります。

  4. 血友病や人工透析が必要な慢性腎不全のように高額な治療を長期間必要とする病気で、厚生労働大臣が指定した疾病については自己負担額が1ヶ月10,000円(慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者は20,000円)を超えた場合、超えた分は国保が負担します。但し、「特定疾病療養受療証」が必要です。

高額医療費70〜74歳までの人の自己負担限度額

所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み
所得者
現役並み所得者について説明
44,400円 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は
超えた分の1%を加算
4回目以降は44,400円
医療費が35万の時 80,100+{(350,000-267,000)×0.01}=80,100+830=80,930円
一般 12,000円注意 44,400円注意
低所得者U
低所得者Uの説明
8,000円 24,600円
低所得者T
低所得者Tの説明
8,000円 15,000円
(注意)平成22年4月からは外来(個人単位)は24,600円、外来(世帯単位)は62,100円に変更される予定
  1. 同じ人が一ヶ月内に同一病院で受けた外来診察の自己負担限度額を超える医療費を支払った場合、超えた分が払い戻しされます。

    【例】低所得者Uに該当する場合


    ●1ヶ月の外来
    12,000円

    ■合計12,000円
    入院がなく外来だけで限度額を超えてた場合、高額医療費の対象になりますので

    12,000円−8,000円=4,000円 が払い戻しになります。

  2. 同世帯で一ヶ月内に入院した人がいる、もしくは外来診療を受けた人が複数あった場合はその額を合算することができ、合算した金額が上記の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻しされます。

    【例】低所得者Uに該当、世帯の中で入院があった場合


    ●1ヶ月の外来
    5,000円
    ■合計5,000円


    ●1ヶ月の入院
    24,600円
    ■合計24,600円
    同居中の夫の妹(同世帯人)

    ●1ヶ月の外来
    500円

    ■合計500円

    妻の入院代は病院で支払う段階で自己限度額を超える分を病院精算時で差し引いてくれましたので、窓口では自己限度額の24,600円を支払いました。
    妻24,600円+夫5,000円+妹500円=30,100円で、限度額24,600円を超える5,500円が高額医療費として新たに払い戻しされます。

    【例】低所得者Uに該当、世帯の中で外来診療が複数人あった場合


    ●1ヶ月の外来
    10,000円
    2,000円払戻
    ■合計8,000円


    ●1ヶ月の外来
    12,000円
    4,000円払戻
    ■合計8,000円
    同居中の夫の妹(同世帯人)

    ●1ヶ月の外来
    7,000円


    ■合計7,000円

    夫、妻とも、個人の外来限度額8,000円を超えた分、夫2,000円、妻4,000円が払い戻されます。
    外来診療した人が同世帯で3人いますので、原因の分 夫8,000円+妻8,000円+妹7,000円を足すと合計23,000円になります。
    限度額は24,600円ですので、先に書いた夫2,000円、妻4,000円の払い戻しだけで、残念ながらこのケースは合算での払い戻しはありません。

  3. 所得区分が「現役並み所得者」が1年間に世帯単位での高額医療費の支給が4回以上あった場合(外来だけの月は除く)は44,400円が自己負担限度額になります。

  4. 血友病や人工透析が必要な慢性腎不全のように高額な治療を長期間必要とする病気で、厚生労働大臣が指定した疾病については自己負担額が1ヶ月10,000円(慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者は20,000円)を超えた場合、超えた分は国保が負担します。但し、「特定疾病療養受療証」が必要です。
現役並み所得者 現役並み所得者とは
同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の
国保被保険者がいる方。但し、その該当者の収入

2人以上の世帯の場合は 520万円未満
単身世帯の場合は 383万円未満

の時は「一般」の区分となります。

平成21年1月から同一世帯に後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に
移行される人がいて、現役並み所得者になってしまった国保被保険者1人の世帯の場合、
例えば・・・
それまでは夫婦2人で収入が520万未満だった為、「一般」だったのが、ご主人が75歳になって長寿医療制度になった為、奥様が現役並み所得者になってしまったような場合
住民税課税所得145万円以上収入383万円以上で尚且つ
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行した人の収入を合わせた
収入520万円未満であれば申請により「一般」の区分となります。


低所得者 低所得者とは
 低所得者T:住民税非課税世帯で住民税の課税対象となる各種所得
       の金額がない等の方
(年金収入のみの方の場合は年金受給額80万円以下)
 低所得者U:住民税非課税世帯で低所得者Tに該当しない人


高額医療費75歳になった月から以降の自己負担限度額

所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み
所得者
22,200円 40,050円+医療費が133,500円を超えた場合は超えた分の1%を加算
4回目以降は22,200円
医療費が16万の時 40,050+{(160,000-133,500)×0.01}=40,050+265=40,315円
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
4回目以降は44,400円
医療費が35万の時 80,100+{(350,000-267,000)×0.01}=80,100+830=80,930円
一般 6,000円 22,200円 44,400円
低所得者U 8,000円 12,300円 24,600円
低所得者T 4,000円 7,500円 15,000円
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)への移行は75歳の誕生月に行われたため、国民健康保険と後期高齢者医療制度(長寿医療制度)それぞれで自己負担限度額が適用されて負担が倍増する不具合が起ったそうです。

それを改善する為に平成21年1月より75歳の誕生月に限って、国民健康保険と後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の自己負担限度額をそれぞれ2分の1ずつ足して今までと変わらないように改善したようです。

勝手に長寿医療制度なんか作った上に、これじゃ〜ね〜って感じですよね。(-_-;)
平成21年から始まった「高額医療・高額介護合算療養費制度」でもこの後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が足かせになることが起きてきます。
ホント、国民にとって百害あって一利なしって感じです。


国民健康保険 高額医療・高額介護合算療養費制度


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