住民税非課税世帯の場合、
入院が90日に超えたら
申請を行うことで食事代が減額されます。
住民税非課税世帯の人の入院が1年間(過去12ヶ月)の内で90日以上になった時
申請した日の翌月初日を長期該当認定日として、1食210円の食事代が160円に更に減額されます。
これも
標準負担額減額認定証の入院時の食事と同じく、原則、申請した後、減額されることになりますので
入院が90日を超えそうになったら、市役所の国民健康保険課へ申請して長期該当の標準負担額減額認定証を改めて発行してもらいましょう。
申請には12ヶ月中に90日の入院が経過したことを確認できる領収書と既に発行してもらっている標準負担額減額認定証を国民健康保険課へ持参します。
90日の入院は連続している必要はありません。
1回の入院が90日に満たなくても、12ヶ月遡って90日を超えれば 減額の対象となります。
入院時の領収書は大切に保管しておいてくださいね。
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問題なのは入院中に90日を超えそうな時です。
当然、今手元にある領収書では90日を超えることを証明できません。
かといって、90日の入院が確認できる領収書が発行されるのを待っていては申請が遅くなってしまいます。
こういう場合は、国民健康保険課に入院期間証明書という用紙(病院に置いている場合もあります)がありますので、それを病院へ提出して、現在入院継続中であることを証明してもらうことによって、領収書がなくても長期該当の標準負担額減額認定証を発行してもらうことができます。
長期該当の標準負担額減額認定は
申請した日の翌月1日が長期該当認定日となります。
(但し、8月だけは末日までの申請されれば8月1日を長期該当認定日とすることが出来ます。)
申請日から長期該当認定日の前日までに入院があった場合は、「国民健康保険標準負担額差額支給申請書」にて申請を行うことにより、減額分について差額を支給してもらうことができます。