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健康が一番国民健康保険 〜意外に知らないことが多い国民健康保険〜

国民健康保険 国民健康保険

市役所とのスッタモンダ


2004年、父親が突然、長期入院になりました。
何か受けられそうな恩恵はないか?と市役所のHPを閲覧していたら
こんな目にあいました。
入院時の食事代

2004年(平成16年)7月。父が入院しました。その時、市役所の国民健康保険課とのやりとりであまりにも納得できないことだらけだったので、体験談として書きます。
但し、この頁で書かれている入院時の食事代などについての情報は平成16年当時のもので、現在の内容とは異なります。
現在の入院時の食事代の減額については入院時の食事代が安くなるをご覧下さい。

2004年(平成16年)7月。父が入院したので、何か両親が受けられそうな恩恵はないか?と市役所のホームページを閲覧していたらこういうのを見つけました。 (実家の両親は年金収入の二人暮らしの住民税非課税世帯)
 
  入院時食事代の減額
入院した時の食事代の自己負担は1日780円ですが、市県民税が非課税の世帯は申請すると650円になります。 また、入院期間が90日を超えると、もう一度申請すればさらに500円となります。

申請するところ  国民健康保険課
申請する人    世帯主
申請に必要なもの  保険証  印鑑 領収書

(この内容は平成16年当時のもので、現在の内容と異なります。)
 
 
私はもっと詳しいことが知りたかったので、食事の減額についての質問を国民健康保険課へメールで書きました。
入院期間が90日を超えると500円になるというのは、91日目以降の食事代が500円になるということでしょうか?
それとも、90日を超せば、90日以前の食事代も遡って500円になるということでしょうか?

そして、以下のような内容でその返事が戻ってきました。

市役所職員からの回答メール

90日を超え、初めにおとずれる月の1日より適用となります。

《例》 7月15日より入院し、 10月12日で90日となった場合は、11月1日より適用されて500円となります。
 
メールの最後には
「ご不明な点がございましたらメール、またはお電話にてお問い合わせください。
 お電話の場合は「食事代減額について聞きたい」とお話いただければ担当におつなぎいたします。」
とありましたので、間違ってはいけないと思い、確認の為に電話をかけて、再度、入院時の食事代について質問をしました。


市役所のホームページでは申請に必要なものは保険証・印鑑・領収書と書いてありますが
病院で支払った後に市役所へ領収書を持っていけばいいんですか?


はい。

領収書を市役所に持参してください。


病院ではそのまま支払って構わないのですね?
事前にすることはないのですね?

はい。

それで結構です。

私はこの時まで電話で教えてくれる市役所の職員が嘘(間違ったこと)を教えるとは夢にも思いませんでしたので、電話で教えてもらった通り、後日、減額前の650円で支払った病院の領収書を持参して、市役所 国民健康保険課へ行きました。

メールでの回答では90日過ぎた翌月1日以降が減額対象になるということでしたので、11月1日から以降の領収書(7月11日から入院)と8月に転院した時に650円の食事代が780円で計算されていた領収書を合わせて窓口に提示しました。すると・・・・

支払い済みの食事代の減額はできません。


減額は病院で支払う前に国民健康保険課からカード(標準負担額認定証)をもらい、病院で支払う時に減額となりますから

後から減額することはできません。


と窓口で断られました。

事前にメールも入れ、電話でも質問して「領収書を持参すれば、市役所で減額する」と聞いた事を話しても

平成14年までの老人医療では、後からの減額もできたので多分、職員がそれと勘違いしたんだと思います。

(たくさん座っている職員を指差しながら)これだけ職員がいますので

電話を取る者が全部が全部
手続きに詳しいというわけではありません。
(国保課は)毎日たくさんの電話もかかってきますし。


お問い合わせがあった時にちゃんとパソコンでtokotoko様を確認した上で、お答えしなかった職員のミスで、大変申し訳なく思いますが、支払い済みの食事代については減額はできません。

市役所の職員は市民から質問されても答えることができない(人が多い)

まさか、市役所職員の口からこんな言葉を悪びれることもなく返されるとは夢にも思いませんでした。

全く違った答えを平気で教えて減額できないようにさせた挙句、「間違って答えることは仕方ないことだ」と言わんばかりの返事。あきれ果てました。

保険料や税金の徴収はどんなことをしてでも、絶対に徴収するくるのに、その反対に償還の場合は、市役所に非があっても頭から受付ようともしない態度には納得できませんでしたが、全く減額に応じる気配もありませんでしたので、このままいても時間の無駄と思い、仕方なく市役所を後にしました。携帯電話
すると10分ほど経って・・・携帯が鳴りました。

電話をかけてきた相手は、先ほど対応した国民健康保険課の職員です。
多分、私が帰った後「本当に事前にメールしていたのか?」というのを調べたんでしょうね。
私は自分のメールの署名に携帯番号を書いていますので、それを見ない限り、国民健康保険課の職員が私の携帯に電話をかけられるはずがないのですから。

当然、国民健康保険課からの送信済み履歴も調べたでしょうから、職員が嘘をメールで答えている証拠が残っていたので、慌てて電話をしてきたんだろうと思います。

確かに事前にメールもいただいていますし、電話でも質問を受けていたのに、きちんとお答えできなかったこちらのミスですので、今回は減額をさせていただきますので改めて、窓口の方へ来ていただけないでしょうか?

仕事を休んで、また来いというのですか?

大変、申し訳ありません。

それと、減額は10月から行えますので、10月、11月、12月の領収書の持参をお願いします。

は?減額になるのは11月1日からじゃないんですか?

・・・いえ、10月から減額させていただきます。

は????
そう・・・
市役所は「領収書持参で減額できる」と間違ったことを言っていただけでなく、91日以降から減額になるところを翌月の1日からでないと減額対象にならないと嘘を教えていたのです。

結局、私が国民健康保険課から教えてもらった事で正しいことは何一つなかったということです。

注意
現在は入院が90日を越えた場合の減額は申請日の翌月の1日を長期該当認定日となっています。
私が問い合わせた平成16年の時、91日以降から支払うことが正しいのか?
それとも最初、職員が電話で答えたように申請日の翌月の1日からが正しいのか?
私にはわかりません。ただ、市が91日目以降を減額の対象として差額を支給したことは確かです。

これで給料がもらえるんですから、うらやましい限りです。
ものすごくムカムカ腹が立ちましたが「減額してくれるんであれば・・・・まぁいいか・・・」と思い直して、後日、市役所に出向きました。
・・・が!
このあと、まだまだ市役所のいい加減な対応は続くのでした。

国民健康保険 市役所とのスッタモンダ その2


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