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健康が一番国民健康保険 〜意外に知らないことが多い国民健康保険〜

国民健康保険 国民健康保険

入院時の食事代が安くなる


住民税非課税世帯の場合、入院時の食事代が安くなります。
但し、この恩恵を受けるには事前に入院費用の精算をする前に
「標準負担額減額認定証」の提出が必要です。 国民健康保険


国民健康保険で入院した時の食事代は1日単位で設定されていましたが、2006年(平成18年)4月より
1食単位に改正されました。
所得区分 1食
一般 260円
低所得者U 210円
低所得者T 100円

低所得者 低所得者とは
 低所得者T:住民税非課税世帯で住民税の課税対象となる各種所得
       の金額がない等の方
(年金収入のみの方の場合は年金受給額80万円以下)
 低所得者U:住民税非課税世帯で低所得者Tに該当しない人


一般(住民税課税世帯者)の場合は1食260円×3食=780円なので、金額的には改正前と変わりません。
親
住民税非課税世帯の場合は 1食210円×3食=630円で改正前は1日650円でしたから
20円ほど安くなりましたね。

入院時の食事代を減額するためには
事前に「標準負担額減額認定証」を申請して、病院精算時前に提示して
入院費用を支払う段階で減額してもらうようにしてください!

平成18年に改正されてから、入院時の食事の減額の差額支給を後日の申請により払い戻ししてくれるように書かれている市町村のホームページをよく見るようになりました。実際、高額医療費のように後日申請で払い戻ししている市町村もあるようです。

国民健康保険は市町村管轄ですので、このあたりは市町村の采配ということになります。
となると、後日申請が簡単にできるところ、簡単にできないところが出てきても不思議はありません。

私が住む市で問い合わせたところ・・・


国保
職員
やむをえない事情(一人世帯、そして身内がいない方で急に入院し、退院まで外出することなどできず、申請ができなかった場合)と市が認めた場合は差額支給をすることがありますが、それ以外は差額支給の申請は受け付けていません。
なので、入院する予定があるようでしたら、前もって「標準負担額減額認定証」を取られておく方がいいと思います。

また、75歳以上が加入する長寿医療制度の場合は、市ではなく県でまとめての処理になりますので、国民健康保険に比べ何かと厳しくみるところがありますので、「標準負担額減額認定証」についても必ず、事前に持っていた方がいいです。
国保ならまだ市の裁量で認めてもらえることもあるかもしれませんが、長寿の場合は県が認めてくれないとダメですから・・・。

ということでした。
なので、家族がいた場合、食事代の後日支給は認めてくれない可能性は高いです。
後日、差額支給ができるかどうかは住んでる市町村によって異なりそうですので、やはり、病院で入院費を精算する前に、市役所に出向いて「標準負担額減額認定証」を事前に申請して、病院へ提示して、病院精算時に減額してもらうようにしておくことが最も安全なようです。

入院
例えば、住民税非課税世帯の年金収入の親が急に入院したとします。
別居中の子供が病院に駆けつけます。
もし私が住んでる市であれば、病院が月末に入院費の計算をするまでに、子供が市役所の国民健康保険課に行って「標準負担額減額認定証」の交付をしてもらい、入院費を支払う前に病院に提示しない限り、入院時の食事代の減額はできないということになります。
身内がいる場合は、やむを得ない理由に当てはまらないという理由から 後日、領収書を持参しても減額できないというわけです。

しかし、普通、入院というのは突然やってきます。
住民税非課税世帯
「標準負担額減額認定証」の交付は8月1日発行で1年間有効です。今すぐ入院する予定がなくても、病気しがちな両親であれば
毎年交付を受けておくことをおススメします。
75歳以上であれば特に。

「標準負担額減額認定証」と健康保険証を一緒に管理しておけば、病院に入院する時に「標準負担額減額認定証」の提示を忘れることもありません。

親切なソーシャルワーカーがいる病院であれば、入院した際に「標準負担額減額認定証」のことを事前に教えてくれることもあるかもしれませんが、親切なソーシャルワーカーさんばかりに出くわすとは限りません。患者側から「標準負担額減額認定証」を提示しない限り、一般者と同じ780円で計算します。

お金があり余っている方は別ですが、入院になると思わぬ出費も増えます。安くできるものは1円でも安くすませましょう。


国民健康保険 90日以上入院の食事代はもっと安くなる


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