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市役所とのスッタモンダ | ||
2004年(平成16年)7月。父が入院しました。その時、市役所の国民健康保険課とのやりとりであまりにも納得できないことだらけだったので、体験談として書きます。 但し、この頁で書かれている入院時の食事代などについての情報は平成16年当時のもので、現在の内容とは異なります。 現在の入院時の食事代の減額については入院時の食事代が安くなるをご覧下さい。 |
入院時食事代の減額 入院した時の食事代の自己負担は1日780円ですが、市県民税が非課税の世帯は申請すると650円になります。 また、入院期間が90日を超えると、もう一度申請すればさらに500円となります。 申請するところ 国民健康保険課 申請する人 世帯主 申請に必要なもの 保険証 印鑑 領収書 (この内容は平成16年当時のもので、現在の内容と異なります。)
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市役所職員からの回答メール |
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90日を超え、初めにおとずれる月の1日より適用となります。 《例》 7月15日より入院し、 10月12日で90日となった場合は、11月1日より適用されて500円となります。 | ||
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はい。 領収書を市役所に持参してください。 |
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はい。 それで結構です。 |
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支払い済みの食事代の減額はできません。減額は病院で支払う前に国民健康保険課からカード(標準負担額認定証)をもらい、病院で支払う時に減額となりますから 後から減額することはできません。 |
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平成14年までの老人医療では、後からの減額もできたので多分、職員がそれと勘違いしたんだと思います。 (たくさん座っている職員を指差しながら)これだけ職員がいますので
電話を取る者が全部が全部 |
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確かに事前にメールもいただいていますし、電話でも質問を受けていたのに、きちんとお答えできなかったこちらのミスですので、今回は減額をさせていただきますので改めて、窓口の方へ来ていただけないでしょうか? | ||||
仕事を休んで、また来いというのですか? | ||||
大変、申し訳ありません。 それと、減額は10月から行えますので、10月、11月、12月の領収書の持参をお願いします。 |
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は?減額になるのは11月1日からじゃないんですか? | ||||
・・・いえ、10月から減額させていただきます。 | ||||
は???? | ||||
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