公的年金の年金給付には、老齢給付金・障害給付金・遺族給付金の3種類があります。
「年金は65歳を過ぎないともらえない」
と思われがちですが、障害を負った時やご主人が亡くなった時に残された子供や子供のいる奥さんへ支給される障害給付金・遺族給付金の ように年金もあります。
貯蓄に比べて、「万一の時の保険」の要素を持っているのが公的年金です。
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自営業 |
サラリーマン |
老齢給付金 |
老齢基礎年金のみ |
老齢基礎年金+老齢厚生年金 |
障害給付金 |
障害基礎年金のみ(1級と2級) |
障害基礎年金+障害厚生年金(1級と3級) |
遺族給付金 |
遺族基礎年金のみ |
遺族基礎年金+遺族厚生年金 |
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年金は25年支払わないともらえないって本当?
「年金は25年間払ってなかったら1円も もらえないって!!」と聞いたことはありませんか?
確かに老齢基礎年金(国民年金)を受給する為には、20歳となった月から60歳になった月の前月までの40年間(480か月 )の間に25年(300ヶ月)以上の加入期間が必要となります。
サラリーマンに上乗せされる厚生年金は加入期間が1ヶ月以上あれば、厚生年金の受給資格期間を満たすのですが、老齢 基礎年金の受給資格期間を満たしている人という条件がつきますので、やはり、25年加入していなければ、厚生年金の支払いも行わ れません。
但し、生年月日が昭和16年4月1日以前生まれの方は、この40年を物理的に満たせないことから、25年に満たなくても生年月日により決めら れた年数を満たせば、年金の支払いを受けることができます。
昭和16年4月1日以降生まれの場合は、25年加入していることが支払いの条件ですから、自分が25年加入しているかどうかを確認しておくこ とをお勧めします。
自分は納めたつもりなのに、実際に未加入扱いになっていた! なんてこともありえない話ではありません。