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遺族年金 | ||
- 亡くなった人が・・・
- 国民年金の加入者
- 国民年金の加入者だった60歳以上65歳未満の日本に住んでいる人
- 老齢基礎年金を受給している人。または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人
- 以下のいずれかの保険料納付期間を満たしていること
- 20歳となった月(又は20歳前に厚生年金に加入していた月)から初診日の属する月の前々月までの期間について、保 険料納付期間と保険料免除期間の合計が2/3以上あること
- 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないこと(平成28年3月31日までに初診日がある時)
但し、老齢基礎年金を受給している人や老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が亡くなった場合での遺族基礎年金は、保険料納付 要件は問われないそうです。
- 亡くなった人と生計が同じでおおむね年収850万円未満の・・・
- 子供がいる妻
- 子供
遺族基礎年金は国民年金の加入期間や保険料の納付期間に関係なく定額制です。
金額は老齢基礎年金の満額と同額で792,100円を定額とし、これに子供の人数により決められた金額が加算されます。
ちなみに、子供2人までは1人につき 227,900円。3人目以降から75,900円が加算されます。
子供が加給年金額の対象外になる18歳を迎えた時、遺族基礎年金の支給はストップされます。(子供が2人以上いる場合は一番下の子供が18 歳を迎えた時)
例えば・・・
15歳と10歳と8歳の子供を持つ奥さんの旦那さんが2009年に亡くなった場合
2009年〜2012年
上の子供が18歳になるまで792,100+227,900+227,900+75,900=
1,323,800円2013年〜2017年
真ん中の子供が18歳になるまで792,100+227,900+227,900=
1,247,900円2018年〜2019年
下の子供が18歳になるまで792,100+227,900=
1,020,000円2019年〜
子供全員が18歳以上になったら
0円
障害年金の時と同じように遺族年金にも遺族厚生年金の上乗せがあります。
亡くなった時に厚生年金に加入しているサラリーマンであれば、その家族には遺族基礎年金+遺族厚生年金が上乗せされることになります 。
自営の方は障害年金の時と同じように厚生年金に加入していないので残念ながら遺族厚生年金の上乗せはありません。