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離婚した時の妻の年金 | ||
平成19年4月実施
共働きの夫婦が離婚した場合、両者の婚姻期間(対象期間)の被保険者期間にかかる年金(老齢厚生年金や障害厚生年金)の2分の1を上限に妻が分割請求できることです。
期間の中には、婚姻期間中の妻が第3号被保険者の期間も含まれ、対象期間標準報酬総額は0として計算されます。
但し、この制度は平成19年4月より実施された制度ですので、平成19年4月1日以降の離婚が対象になり、夫婦が事前に合意しているか、又は裁判で分割に関する処分が出ていることが前提になります。
離婚後2年以内であれば、請求が可能です。
平成20年4月実施
上記の「平成19年4月実施」の場合は
夫婦が事前に合意しているか、又は裁判で分割に関する処分が出ていること
とは違い、合意の有無にかかわらず、妻の請求だけで夫婦双方に2分の1ずつ分割できる制度です。
強制分割とも言われます。
俗に言う「熟年離婚」の引き金になりそうな制度ですね。
但し、この制度は平成20年4月以降の特定期間に限定され、分解の対象となる年金は
老齢厚生年金とされているそうです。こちらも離婚後2年以内の請求が必要です。