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障害年金 | ||
- 傷病の初診日に以下のいずれかに該当していること
- 国民年金に加入中の人
- 国民年金の加入者だった60歳以上65歳未満の日本に住んでいる人
- 初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に国民年金法に定める一定の障害が1級か2級に該当していること
- 以下のいずれかの保険料納付期間を満たしていること
- 20歳となった月(又は20歳前に厚生年金に加入していた月)から初診日の属する月の前々月までの期間について、保 険料納付期間と保険料免除期間の合計が2/3以上あること
- 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないこと(平成28年3月31日までに初診日がある時)
障害基礎年金の年金額は定額制で障害の等級により次のとおりです。(平成20年度価格)
尚、子の加算の対象となっている子供が加算の対象の条件を満たさなくなった時点で、子の加算は無くなります。
- 障害1級の場合 990,100円(792,100円×1.25)+子の加算
- 障害2級の場合 792,100円+子の加算
上にも書きましたが、障害基礎年金を受給するには
という条件があります。
- 初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に国民年金法に定める一定の障害が1級か2級に該当していること
用は受傷(又は疾病)して1年6ヶ月後の障害認定日に障害の症状が出ていることが条件になるとうわけですが、中には 障害認定日に障害等級に該当しなかったけど、その後、障害が出てしまった・・・ということもあります。
上の条件がそのままの場合、こういうケースは障害基礎年金に該当しないということになりますが・・・それはあんまりヒドイ話ですよね 。
なので、障害認定日に障害等級に該当しなかったが、その後障害等級に該当した場合(但し、65歳になる前日まで)は、本人の請求によっ て該当する障害等級に応じた障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができます。
これを「事後重症」といいます。
障害年金には上で説明した障害基礎年金以外にサラリーマンが加入する厚生年金から支給される障害厚生年金の2つから構成されています。
なので、障害を負った時に厚生年金に加入しているサラリーマンであれば、上記の障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされることになります。
自営の方は厚生年金に加入していませんから、残念ながら障害厚生年金の上乗せはありません。
サラリーマンはこういう意味では優遇されてますよね。