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夫婦共働きで妻が亡くなった場合は? | ||
遺族基礎年金の遺族の範囲は子供のいる妻か子供のみとされていますので
夫に遺族基礎年金が支給されることはありません。
しかし、遺族厚生年金の遺族の範囲は、妻ではなく配偶者となっていますから
妻の死亡当時、55歳以上で妻により生計維持関係にあった夫であれば60歳から遺族厚生年金を受けることができます。
ただし、夫は奥さんを亡くして寡婦ではなく寡夫になりますから(^^ゞ、中高齢寡婦加算はありません。
が受け取ることができるのが中高齢寡婦加算です。
- 夫の死亡当時、子供のいない40歳(平成19年3月以前は35歳)以上の妻
- 夫の死亡当時、子供がいて、その子供が全員加算の対象外の18歳に成長した時に40歳(平成19年3月以前は35歳)以上の妻
594,200円が妻が40歳以上65歳未満の間だけ遺族厚生年金に加算されます。
但し、死亡した夫が厚生年金の老齢厚生年金を受け取っていたり、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていた場合は、厚生年金の加入期間が20年以上あることが条件に加わります。
又、この措置は遺族厚生年金での制度ですので、厚生年金に加入していない自営の妻には当てはまりません。
自営の妻の場合は遺族基礎年金のみですから、子供が18歳に成長した段階で支給はストップとなり、0円になります。(;_:)
死亡した夫が老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていて、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けることもなく亡くなった場合、残された妻に支給される年金が「寡婦年金」です。
死亡した夫の保険料の掛け捨て防止と妻の老齢基礎年金が受けられる65歳までをつなぐ年金ですので、妻が60歳から65歳までの間のみ支給されます。
夫が死亡した時、国民年金から死亡一時金を受けられる場合がありますが、死亡一時金を受け取ると寡婦年金を受け取ることはできなくなります。
死亡一時金か寡婦年金のいずれか1つを選択することになりますので、注意が必要です。
寡婦年金を受け取ることができる条件は尚、寡婦年金の年金額は死亡した夫の老齢基礎年金の年金額の4分の3に相当する額になります。
- 夫の死亡当時、夫により生計維持されていた妻であること
- 死亡した夫と10年以上継続して婚姻関係にあった妻であること
- 65歳未満の妻で老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないこと
死亡一時金は
- 国民年金の第1号被保険者として
が36ヶ月以上ある人で、老齢基礎年金も障害基礎年金も全く受給することなく亡くなった方の遺族に支給されるお金です。
- 保険料納付済期間と保険料の半額免除期間の2分の1の期間
- 平成18年7月以降の保険料の4分の1免除期間の4分の3の期間と保険料の4分の3免除期間の4分の1の期間を合算した期間
受け取ることができる遺族は、亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、孫、祖父母および兄弟姉妹です。
但し、妻または子供が遺族基礎年金を受けられる場合は死亡一時金は支給されません。
死亡一時金の額は下記の通りです。
保険料納付済期間等 金額 36ヶ月以上 180ヶ月未満 120,000円 180ヶ月以上 240ヶ月未満 145,000円 240ヶ月以上 300ヶ月未満 170,000円 300ヶ月以上 360ヶ月未満 220,000円 360ヶ月以上 420ヶ月未満 270,000円 420ヶ月以上 320,000円
中高齢寡婦加算にも書きましたが、死亡一時金と中高齢寡婦加算はどちらか一つの選択になります。
中高齢寡婦加は60歳からでなければ受け取れませんが、夫がもらうはずだった年金の4分の3の年金が5年間もらえます。
420ヶ月以上ということは35年以上国民年金を払ってきたということですから、20歳から払い出したとして55歳。
奥さんも同じくらいの年齢だったと仮定して・・・
今すぐに手に入る32万円の死亡一時金を取るか?
それとも受取を約5年待って年額約50万×5=約250万円の中高齢寡婦加算
で受け取るか?
よ〜く考えて選ぶ必要がありそうです。