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65歳未満の妻がいればもらえる加給年金 | ||
昭和24年4月2日以前の生まれの男性には年齢により、特別支給の厚生年金の受給開始年齢が異なりますが、その中で定額部分を受け取れる 年齢になった時から老齢厚生年金に上乗せする形で加給年金が条件により支給されます。
昭和24年4月2日以降は基本的に定額部分が支給されないため、老齢厚生年金の支給開始される65歳からということになります。
加給年金がもらえる条件は加給年金の対象になるのは配偶者の他、18歳未満の子供も加算対象になります。
- 夫が20年以上厚生年金に加入していること(40歳以降は15年)
- 妻が65歳未満で年収が850万円未満
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金額は一人当たり227,100円。
子供は2人までは一人あたり227,100円で3人目以降は 75,900円が加算されます。
この加給年金の上乗せは妻が65歳になって、妻自身の老齢基礎年金が受けられるようになるまでの支給になります。
なので、夫が老齢厚生年金を受取だしてから、妻が65歳になるのが遅ければ遅いだけ、長い期間、加給年金を受けることができるというわ けです。
夫が老齢厚生基礎年金を受け取りだしてから、妻が65歳になるが遅い方がお得ということは
ちなわち、妻の年齢が夫と大きく離れていて年下がお得ということです。
加給年金には夫の生年月日によって、特別加算額が加算されます。
特別加算額(平成20年度)
夫の生年月日 加算額 昭和9年4月2日 〜 昭和15年4月2日 33,600円 昭和15年4月2日 〜 昭和16年4月2日 67,300円 昭和16年4月2日 〜 昭和17年4月2日 101,600円 昭和17年4月2日 〜 昭和18年4月2日 134,600円 昭和18年4月2日 〜 168,100円
■夫が昭和25年生まれで、子供は全て成人し、妻が昭和38年生まれだった場合
夫が65歳から78歳までの13年間
加給年金額227,900円+特別加算168,100円 = 年間396,000円 が支給されます。
妻が65歳になって自分の老齢基礎年金を受け取れるようになったら、夫の加給年金の支給はストップしますが、妻には生年月日によって決 まる振替加算が妻の老齢基礎年金に上乗せされるようになります。
妻の老齢基礎年金に上乗せされて支給される振替加算(平成20年度)
妻の生年月日 振替加算額 昭和16年4月2日 〜 昭和17年4月2日 137,600円 昭和17年4月2日 〜 昭和18年4月2日 131,400円 昭和18年4月2日 〜 昭和19年4月2日 125,400円 昭和19年4月2日 〜 昭和20年4月2日 119,200円 昭和20年4月2日 〜 昭和21年4月2日 113,000円 昭和21年4月2日 〜 昭和22年4月2日 107,100円 昭和22年4月2日 〜 昭和23年4月2日 100,900円 昭和23年4月2日 〜 昭和24年4月2日 94,700円 昭和24年4月2日 〜 昭和25年4月2日 88,700円 昭和25年4月2日 〜 昭和26年4月2日 82,500円 昭和26年4月2日 〜 昭和27年4月2日 76,400円 昭和27年4月2日 〜 昭和28年4月2日 70,400円 昭和28年4月2日 〜 昭和29年4月2日 64,200円 昭和29年4月2日 〜 昭和30年4月2日 58,000円 昭和30年4月2日 〜 昭和31年4月2日 52,100円 昭和31年4月2日 〜 昭和32年4月2日 45,900円 昭和32年4月2日 〜 昭和33年4月2日 39,700円 昭和33年4月2日 〜 昭和34年4月2日 33,700円 昭和34年4月2日 〜 昭和35年4月2日 27,500円 昭和35年4月2日 〜 昭和36年4月2日 21,300円 昭和36年4月2日 〜 昭和41年4月2日 15,400円 昭和41年4月2日 〜 なし