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老齢年金 | ||
老齢基礎年金は65歳から支給されます。
但し、65歳の時点で受給資格期間を満たせなかった人は、その後の任意加入やカラ期間で受給資格期間を満たした後からの支給となりますから、65歳で支給されない場合もあります。
原則的に65歳で支給される老齢基礎年金ですが、本人の請求により65歳より繰り上げて60歳から受け取ることもできます。これを繰上げ請求と言います。
繰上げ請求は、請求したときの年齢に応じて減額された年金額を生涯受けることになります。
また、その逆で65歳になっても年金を請求せずに支給年齢を繰下げることもできます。
これを繰下げ請求と言います。
繰下げ請求は、請求したときの年齢に応じて年金額が増額されます。
老齢基礎年金の満額の年金額は、平成20年度価格で792,100円(804,200円×0.985)です。
この額は物価スライド特例措置による年金額で、老齢年金受給者である我が母は
「年々、年金が少なくなってる〜」とボヤいてます。(笑)
この額792,100円は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納付した場合に受けられる年金額で、保険料の未納期間がある場合はその期間に応じて年金額は減額されることになります。
半額免除月数×2/3…A
全額免除月数×1/3…B
4分の1免除月数×5/6…C
4分の3免除月数×1/2…D
792,100円×[{保険料納付月数+(A+B+C+D)}÷480ヶ月]
例えば、加入年数が30年で免除月はなしだった場合は
792,100円×[360ヶ月÷480ヶ月]=594,075円になります。
繰上げ請求の場合
減額率は繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数×0.5
例えば、60歳で年金を受け取った場合は
(65歳-60歳)×12ヶ月×0.5=30%減
老齢基礎年金が満額の792,100円受け取れた場合、年金は60歳になった時から30%減額の237,630円を一生涯受け取るということになります。
繰下げ請求の場合
増額率は65歳になった月から繰下げ請求した月の前月までの月数×0.7
例えば、70歳で年金を受け取った場合は
(70歳-65歳)×12ヶ月×0.7=42%増
老齢基礎年金が満額の792,100円受け取れた場合、年金は70歳になった時から42%減額の1,124,782円を一生涯受け取るということになります。