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年金 年金

働いていても年金はもらえるの?



年金65歳未満の場合

総報酬月額相当額と基本月額(加給年金額を除いた年金額÷12)の合算額が
28万円以下であれば全額支給されます。
28万円を超えると、総報酬月額相当額と基本月額の合計額に応じて年金額の一部または全部が支給停止されます。

総報酬月額相当額+
基本月額
総報酬月額相当額 基本月額 計算式
28万円以下 基本月額(全額支給)
28万円以上 48万円以下 28万円以下 基本月額−
{(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2}
28万円以上 基本月額−
(総報酬月額相当額×1/2)
48万円以上 28万円以下 基本月額−
{(48万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額−48万円)}
28万円以上 基本月額−
{(48万円×1/2)+(総報酬月額相当額−48万円)}

年金65歳以上の場合

総報酬月額相当額と基本月額(加給年金額を除いた年金額÷12)の合算額が
48万円以下であれば全額支給されます。
48万円を超えると、その超えた額の2分の1の額が支給停止されます。

年金総報酬月額相当額って何?

過去1年間の標準賞与額の総額を12ヶ月で割って得た額と標準報酬月額の合算した額です。



国民年金 夫婦共働きで妻が亡くなった場合は?


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