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介護保険を受けられる人 | ||
介護保険料の支払いは40歳から始まりますが、保険料を支払ったからと言って誰でも使えるわけではないのが介護保険です。
保険料をちゃんと支払っていても以下の条件が揃わなければ、介護保険を利用することはできません。
上記の対象者を第1号被保険者と言われます。
- 65歳以上であること
- 原因を問わず、寝たきりや認知症などで日常生活を送るために介護や支援が必要と判断されること。
うちの父は69歳で寝たきりになりましたので、この条件により第1号被保険者となります。
健康保険とかでも「被保険者」とか「第1号」とか混乱しやすい言葉を使われるんで、「なんか意味がわかりにく〜い」となりがちですが、要は介護が必要になったお年寄りと素直に考えてもらえばいいと思います。^^;
「介護保険」は通常は高齢になった時の介護の為の保険ですから、65歳以上と線引きがあるわけですが、保険料の支払いは40歳から行われます。
えー!だったら40〜64歳までは 保険料を取られるだけなの??? |
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(( ̄_ ̄ )(  ̄_ ̄))いいえ
40歳を過ぎて医療保険料をちゃんと納めている方であれば、65歳にならなくても介護保険が利用できる場合があります。
但し、「介護保険」ですから対象者は介護が必要と判断される方に限られます。
以下の特定の疾病に該当する方は40歳〜64歳で介護保険を利用することが可能になります。こちらを第2号被保険者と言います。
ちなみに、第2号被保険者の特定疾病は主に老化が原因となっている疾病です。
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険料を利用できる人は上記に書いた通りですが、介護保険料を滞納するとその限りではありません。以下のようなペナルティがつきます。
- 1年以上の滞納
一旦、利用者が全額自己負担。 申請により9割後払い(償還払い)となります。
- 1年6ヶ月以上の滞納
一時的に保険給付を差し止め。<。 滞納が続く場合、差し止められた保険給付から滞納分を差し引きます。
- 2年以上の滞納
保険料未納期間(時効分)に応じ、通常は1割負担のところが利用者負担3割に引き上げ。 高額介護サービス費の払い戻しが停止されます。