高額医療・高額介護合算療養費制度の申請受付が始まりました。
同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合
年単位でさらに自己負担の軽減を図る制度です。
介護保険では限度額以上の自己負担があった場合の
高額介護サービス費
医療保険では限度額以上の自己負担があった場合の
高額医療費
それぞれ限度額を超えた金額に対して払い戻しをしてくれます。
しかし、それぞれ上限額以上の額を払い戻ししてくれたとしても、介護保険と医療保険の両方を高額利用している世帯にとっては医療保険+介護保険の限度額を負担することになるので家計はかなり厳しくなります。
その負担を軽減するため、平成20年度4月より
高額医療・高額介護合算療養費制度が設けられました。
医療保険と介護保険の限度額を超えた高額費用の払い戻しが月単位で行われるのに対して高額医療・高額介護合算療養費制度は
年単位で行われます。
期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間。申請は始まった平成21年についてのみ平成20年4月1日から平成21年7月31日までを特別計算します。
70歳未満の人の自己負担限度額
所得区分 |
限度額 |
上位所得者 |
126万円 |
一般 |
67万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
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70〜74歳までの人の自己負担限度額
所得区分 |
限度額 |
現役並み所得者 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得者U |
31万円 |
低所得者T |
19万円 |
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75歳以上の人の自己負担限度額
所得区分 |
限度額 |
現役並み所得者 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得者U |
31万円 |
低所得者T |
19万円 |
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世帯単位で自己負担金額を合算できる
この制度では、一人一人の医療保険と介護保険の自己負担を合算して限度額を超えたら、超えた分が払い戻しされますが、それだけでなく世帯内の同一の医療保険に加入している者であればその者の自己負担分を合計して「世帯単位」で払い戻ししてもらうことができます。
例えば、夫婦ともに75歳以上で市町村民税非課税の2人世帯の場合、1年間に夫の医療費負担が30万円、妻の介護費の自己負担が30万円ある場合、世帯全体での自己負担額は30万+30万=60万円になりますが、高額医療・高額介護合算療養費制度の支給申請をすれば自己負担限度額の31万円をを超えた29万円が払い戻しされるということになります。
支給を受けるには
高額医療・高額介護合算療養費制度で払い戻しを受ける場合は、利用者側からの申請が必要です。
市役所に確認したところ、医療保険が国民健康保険(又は後期高齢者医療制度)で市内で介護サービスを利用している人の場合は、市が医療保険と介護保険の利用状況を把握できるので
9月以降、該当する人に葉書で連絡すると言うことでしたが、医療保険が国民健康保険でなかったり、市外で介護保険を使っている人の場合は市が把握しきれないので連絡はできないそうです。
利用者側からの申告が原則のようですから、介護保険を利用している家族がいる方は払い戻しの対象になるかどうか?市役所で一度確認することをお勧めします。
支給までの流れ
支給申請から支給までの流れは、次のとおりです。
- 介護保険課に申請
申請受付後「介護自己負担額証明書」が交付されます。
- 医療保険に申請
「介護自己負担額証明書」を医療保険者に提出します。
医療保険者とは |
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国民健康保険、長寿医療制度の方→お住まいの市区町村の国民健康保険課
健康保険組合・共済組合・国民健康保険組合の方→それぞれの組合
協会けんぽの方→全国健康保険協会の各都道府県の支部
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- 支給額が決定
- 医療保険・介護保険それぞれから支給される