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訪問介護 | ||
ホームヘルパーが利用者の家庭を訪問して、入浴・排泄・食事の介助・車椅子への移乗等の日常生活の援助を行います。
訪問介護には身体介護と生活援助の2種類に分かれていて、時間単価も異なります。
主なサービス例としては
などがあります。
- 身体介護
- 食事介助
- 一人では食事ができない人へ食事を食べさせる
- カフなのど器具をつければ食べれる人の為に器具やグローブをつけて食事できるように準備する
- 一人で水やお茶を飲むことができない人へコップを保持して飲ませてる
- 排泄介助
- トイレに行く時に介助して付き添う
- ポータブルトイレを使用した後の後片付け
- オムツ交換
- 自力での排泄が困難な場合、看護士が浣腸・摘便する際の手助け
- 着替え
- 車椅子への移乗
- 清拭(体ふき)やベッド上での洗髪
- 入浴介助
- 通院介助
- 但し、介助できるのは病院に連れていくまで
病院内で介助は原則的に介護保険適用外(市町村の介護保険課が病院内での介助も必要と認めた場合はこの限りではない)
- 薬取り
- 散歩介助
- 体位交換
- 生活援助
- 食事の調理
- 家内清掃
- 買物
- 洗濯
- ゴミ出し
家事援助は利用者(介護される人)の分しか行えません。
食事の支度も利用者が食べる物のみ、洗濯も利用者のもののみ、清掃範囲も利用者が使用する部分のみとなり、もし、利用者がトイレを使わずにオムツだった場合はトイレの掃除をすることは認められません。
また、この家事援助。うちの父が介護保険を使うようになった頃から家事援助については締め付けが厳しくなり、同居家族がいたら家事援助を受けることを認めてはもらえませんでした。
同居家族がバリバリの若い主婦であろうとなんとか一人で歩けるくらいの老人だろうと一切関係なく、同居している家族がいるかいないかだけで判断されました。
今は「同居家族がいるということだけで一律禁止というのはおかしいのでは??」
という意見も多くなったせいか、個別に判断するという風に少し緩んできているようですが・・・
まあ、基本は独居老人でなければ、家事援助のプランを立ててもらうことはないっていう風に思っていた方がいいかもしれませんね。
一昔前までは身体介護による痰吸引は認められていませんでしたが、今は訪問介護に吸引を頼むことができるようになりました。
ただ・・制度的にOKになったというだけであって、自分の住む地域の訪問ヘルパーさんの中に痰吸引ができるという方がいるかどうか?現実的に受けてくれる事業者さんがなければ、制度があっても意味ないですもんね。(-_-;)
特に地方では人材不足ということもあり「制度的に認められたから即、援助OK!」という具合には現実にいかないという問題は残ると思います。^_^;