ショートステイは別名短期入所と言い
「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2つがあります。
短期入所生活介護
短期入所生活介護とは、介護保険を利用しながら在宅で生活をしている利用者が特別養護老人ホーム(通称:特養)などに短期間入所することです。入浴、排泄、食事などの日常生活のお世話や機能訓練などを提供するサービスです。
短期入所療養介護
短期入所療養介護とは、介護保険を利用しながら在宅で生活をしている利用者が介護老人保健施設(通称:老健)や介護療養型医療施設などに短期間入所することです。上記の短期入所生活介護との違いは受け入れる施設の形態種類の違いになります。施設の違いについては施設サービスで説明しています。
ショートステイを利用する場合、本人のおむつ代は介護保険の利用料に含まれます。
自宅で使用しているおむつをどうしても使いたい場合は持ち込みもOKですが、自宅からおむつを持ち込むからといって、その分費用を安くするようなことはできません。(笑)
うちの場合は、父がちょっと神経質だったので自宅で使用しているものを持たせていました。(結構な荷物になりますが・・・(^^ゞ)
ショートステイの介護費用は介護度と利用者所得により金額が分かれています。
ショートステイの費用は介護費用以外に滞在中の食事代やおやつ代と居室費(滞在費)が別途かかります。
■食費
負担限度額 |
基準費用額 |
第1段階 |
第2段階 |
第3段階 |
300円/日 |
390円/日 |
650円/日 |
1,380円/日 |
市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
生活保護受給者 |
市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下 |
市町村民税世帯非課税であって 利用者負担第2段階以外 |
左記以外 |
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■居住費(滞在費)
居住費は施設の作り方(居住環境)によって下記のように金額が異なります。
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負担限度額 |
基準費用額 |
第1段階 |
第2段階 |
第3段階 |
多床室(相部屋) |
0円/日 |
320円/日 |
320円/日 |
320円/日 |
多床室(相部屋) |
0円/日 |
320円/日 |
320円/日 |
320円/日 |
従来型個室 |
特養 |
320円/日 |
420円/日 |
820円/日 |
1,150円/日 |
老健・療養 |
490円/日 |
490円/日 |
1,310円/日 |
1,640円/日 |
ユニット型準個室 |
490円/日 |
490円/日 |
1,310円/日 |
1,640円/日 |
ユニット型個室 |
820円/日 |
820円/日 |
1,640円/日 |
1,970円/日 |
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上記のようにショートステイは介護費用の1割負担以外に出費がかかりますので、利用前に利用先の事業所がどの形態(従来型なのか?ユニット型なのか?)を確認しておく必要があります。
累計日数の制限
ショートステイの居住費は介護保険の利用限度額には含まれません。
・・・が!
ショートステイの利用日数は年間を通して概ね年の半分の日数しか利用することができません。要は1年間で365日÷2=182日の利用しか認められていないということです。
この「概ね」というところが曲者で、概ねということは状況によっては例外も認められるのではないか?とケアマネや介護保険課に問い合わせたことがありますが、結局、182日しか認めてはもらえませんでした。
だったら、最初から182日ってはっきり書いてくればいいのに!!
思わせぶりたっぷりに「概ね」なんて書かなくても・・・・と思います。
老健・療養のショートステイ日に訪問看護は入れられない
ショートステイには「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類があるのを書きましたが、特養の「短期入所生活介護」はショートステイをする日に訪問看護を入れることはできますが、「短期入所療養介護」(老健・療養型)のショートステイの場合はショートステイの日に訪問看護を入れることはできません。
ショートステイのお迎えが午後からだから
午前中に訪問看護をお願いする
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ということが老健・療養型のショートステイではできないということです。ご注意を!