20万円を限度額として住宅改修費が支給されます。
申請は必ず、改修の着手前に行わなければいけません。
在宅介護がはじまり、自宅の改修が必要になった時には介護保険から
住宅改修費を補助してもらえます。その時、絶対に気をつけなければいけないことは
住宅改修費の申請は必ず工事に着手する前に介護保険課に申請しなければいけないということです。
床や引き戸のような比較的大掛かりな工事の場合は、事前に何度も打ち合わせを行いますし、請け負った施工会社も介護保険を利用しての改修であることを念頭に入れて申請を代行してくれることが多いので着手前に申請を忘れるということは少ないと思いますが・・・
比較的、簡単に工事できる
手すりや段差解消は
ついつい介護保険課に申請せずに、先につけてしまうことがあります。
手すりをつける時はその多くの場合「早急につけたい」という思いがあり、慌てて取付てしまいがちですが、申請する前に行った工事に関しては、例えそれが介護保険の住宅改修費に該当する場合でも認められません。
全く同じ工事なのに、先に申請するかしないかで
1割の自己負担と
10割の全額負担に分かれます。
お金がありあまってる人なら別にいいですが・・・(^^ゞ
全く同じ物なら断然、安いことに越したことはないと思いませんか?
だから、まずは自分がやりたいと思ったことが介護保険の中に含まれているか?いないかを介護保険課に確認するか、又はケアマネさんに相談してから実作業に入ることをおススメします。
支給の対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取付
- 床段差の解消
- 滑り止めのためなどの床材の変更
- 引き戸などへの扉の取替
- 洋式トイレなどへの取替
申請の流れ
- 介護保険課へ事前申請
- 介護保険課から給付対象工事・金額の連絡
- 工事着工
- 介護保険課へ工事終了の届出
- 対象工事費用の9割が償還払い
支給限度基準額
同一住宅で20万円まで。
20万円は1回で使い切らずに数回に分けて使うことができます。
20万円の内、1割が自己負担、残りの9割が介護保険から償還払いされます。
又、住宅改修の助成は介護保険以外に高齢者住宅改造助成事業もあり、併用できますので、必ず工事着工前に介護保険課、又は高齢者対策課(各市町村の役場で呼び名が違うと思います)に相談してください。
我が家も介護保険と高齢者住宅改造助成事業の2つから改修費を補助してもらいました。
あわせると結構な額になりますので、助かりました。
また、高齢者対策として介護認定が下りなくても、手すりや段差解消の住宅改修の補助が受けられますので
「まだ介護認定を受けるほどではないけど玄関やトイレに手すりがあると楽になる」ということであれば、高齢者対策課(各市町村で呼び名は違います)へ設置の相談に行くことをおススメします。
うちの母は特に介護は必要なかったので、その当時介護認定は受けていませんでした。
(多分、認定も通らなかったと思います)
しかし、変形性膝関節症の症状が悪化しかけていた頃だったので、玄関やトイレ、お風呂場での体の動きがちょっと苦しくなりかけていました。
手すりがあると安全だし、楽に日常生活を送れるということもあり、高齢者対策課へ申請をして自己負担1割で手すり工事をしてもらいました。それと一緒にお風呂場で使うシャワーチェアも1割で購入。
「介護認定では自立になるだろうから・・・自費で買わないと。」と思い込むと損します。
介護保険以外にも助成してもらえることはたくさんありますので、買ったり工事をする前にまずは市役所に相談してみてください。
介護保険で自立になった時でも助成してもらえるものについては
認定で自立になってもをご覧下さい。