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訪問看護 | ||
訪問看護は主治医の下
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訪問看護には
介護保険を使う場合と医療保険(国民健康保険等)を使う場合の2種類があります。
同じ訪問看護でも医療保険扱いと介護保険扱いの場合では時間単価が異なり、介護保険での単価の方が高くなります。
介護保険認定を受けている場合は必ず、介護保険扱いでの訪問看護です。
介護保険で訪問介護や通所デイを利用しながら、訪問看護だけ医療保険扱いにすることはできないということです。
但し、以下の厚生労働大臣が定める疾病の場合は、介護保険の認定に関係なく医療保険扱いになります。![]()
うちの父はこの最後にある頚髄損傷でしたので、介護保険を使いながら、訪問看護だけは訪問看護は医療保険扱いとなりました。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
- 多系統萎縮症
線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頚髄損傷又は人工呼吸器を使用している状態
訪問看護は医療保険扱いなので、介護保険外ではありますが、ショートステイや訪問ヘルパーさんとのスケジュール調整が必要ですので、毎月のケアプランは訪問看護ステーションにもケアマネがFAXを入れて、介護保険のサービス内容も把握していただいていました。
医療保険扱いによる訪問看護の費用は一般外来などと同じで、保険証に書かれている割合を自己負担することになります。訪問時の交通費は別途支払が必要です。(保険適用外)
医療保険扱いによる訪問看護の訪問日数は医師の判断に基づき、週3日までの日数限度がつきます。
介護保険扱いによる訪問看護の費用は一律1割です。
交通費は看護ステーションにより異なり、請求される場合もあるようです。
介護保険での訪問看護には日数制限や回数制限はありませんが、介護保険には利用限度額がありますから、日数制限がないからと言っても介護保険を使って無制限に訪問を受けることは不可能です。
あと、介護保険利用者でも、病状が急に悪化し主治医が一時的に頻繁な訪問看護を指示(医 師の特別指示書)した場合は、14日間を限度に医療保険扱いによる訪問看護を受けることができます。