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利用限度額 | ||
申請から介護認定の結果通知はおおよそ30日以内に行われることになっています。
状況により認定を出るのを待てないような緊急を要する場合は、認定前でもサービスを受けることができますが、万一、自立と判定された場合は利用したサービスは全額自費となりますから注意が必要です。 (緊急を要する状態だから、介護認定が下りないことはないとは思いますが・・・^^;)
介護認定は新規の場合は6ヶ月、その後の更新12ヶ月〜24ヶ月ごとに見直しが行われます。
見直し期間に幅があるのは介護度の高い人の場合、状態に大きな変化が起こることが少ない為、見直し期間を長めにという配慮のようです。
うちの父は頚髄損傷で完全寝たきりの重度障害者の介護度5で、認定更新は1年毎でした。
介護保険による介護サービスは、要介護度の区分に応じて保険給付の上限額が決められています。上限額を超えてサービスを利用する場合は、その分が全額自己負担になります。
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最初、この金額を見た時
「え〜 月に35万ももらえるの??」
なんて浅はかなことを考えたこともありました。(笑)
でも、こうして金額を羅列すると・・・介護が必要になったらこれだけの金額がもらえるのか?って誤解しそうですよね。(^^ゞ
今は介護保険も浸透してきて、わたしのようなおバカなことを言う人も少なくなってきたとは思いますが。(^_^;)
一応、念のために補足しておきますが、この金額は介護認定を受けたらもらえるお金ではありません。
この金額は介護サービスの利用額の上限額でこの金額以内なら
介護保険扱いで1割負担でサービスが受けられるよ!
って意味であって、受け取れる金額ではありませんから、ぬか喜びにならないようにご注意を。
我が家でも介護サービスは毎月、上限額内に納まるようにケアプランを立てますが、月の途中に具合が悪くなって突発の通院介護をお願いしたりすると上限額を超えてしまうことが何度かありました。
うちの場合、訪問看護は介護保険を利用していても医療保険扱いになりましたので、介護保険で訪問看護を入れずにすみましたから、他のお宅より介護サービスをより利用できましたが、それでも上限額を超えることがあったってことはいかに介護保険を使っていたかということですね。
訪問看護
看護士による家庭訪問の看護サービスです。
訪問看護には医療保険扱いと介護保険扱いがありますが、65歳以上で介護保険で他のサービスを受けている人は介護保険での利用となります。
医療保険と介護保険では支払単価が異なり、介護保険での単価の方が高いです。
頚髄損傷の場合は、訪問看護は必ず医療保険扱いになります。
その分、他の介護サービスを使うことができますから、ずいぶん助かりました。
また、医療保険扱いということで医療費助成対象になりましたから、月1,000円以上支払った訪問看護の保険対象分は返金されたのも大変助かりました。