ベッドやリフトなどの福祉用具を1割でレンタルできる他
購入対象商品として定められた福祉用具は購入することもできます
介護用ベッド、エアマット、移動用リフト、車椅子昇降機、車椅子などの福祉用具は介護保険(1割負担)でレンタル(貸与)することができます。
介護保険レンタルできる福祉用具は介護度によって制限がありますので、レンタルできるかどうはケアマネに相談してください。

レンタル可能な商品はベッドや車椅子のように高額な物とは限りません。
床ずれ防止用や体位交換用、車椅子用のクッションもレンタルできます。
クッションなどは特に自分にあっているかどうか、使ってみないとわからないという部分がありますから購入してしまうより、
まずはレンタルで試してみることでより快適なものを見つけることができると思います。
慌てて全額払って購入せずに、まずはレンタル商品に含まれていないか?
を確認することをおススメします。
介護福祉用具貸与(レンタル)主な対象品目
- 車椅子とその付属品
- 体位交換器
- 特殊ベッドとその付属品
- 床ずれ予防用具
- 移動用リフト(つり具部分は下記に書いている購入対象)
- 認知症老人徘徊感知機器
- 歩行補助杖
- 歩行器
- スロープ
- 手すり(取付時に工事が伴う)
- 昇降機 など
介護保険制度で購入対象商品
介護保険制度で購入対象商品として定められた福祉用具を購入する際、購入にかかった費用の1割の自己負担で購入できるシステムです。
要支援・要介護の認定を受けていれば認定度に関係なく、毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円分までの商品を購入することができます。(支給は9万円、自己負担1万円)同一品目は原則1年に1回です。
購入は必ず、福祉用具販売の指定を受けている事業所限定です。
。
福祉用具販売の指定を受けている事業所以外から購入した場合は償還の対象になりませんから、ご注意ください
購入の流れとしては
- 商品費用の全額をいったん支払う
- 必要な書類を揃えて介護保険課に申請
- 後日、保険給付分(9割分の金額)が利用者の口座に降り込まれる
となります。申請に必要な書類は各市町村の介護保険課で確認してください。
腰掛便座
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次のいずれかに該当するものに限る
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を
有しているもの
- 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器
(居室において利用可能であるものに限る)
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特殊尿器 |
尿又は便が自動的に吸引されるもので、要介護者等又はその介護を行う者が 容易に使用できるもの |
入浴補助用具
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座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって 次のいずれかに該当するものに限る
- 入浴用いす
座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を 有するものに限る
- 浴槽用手すり
浴槽の縁に挟み込んで固定することができるものに限る
- 浴槽内いす
- 入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る
- 浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る
- 浴槽内すのこ
- 入浴用補助ベルト
身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に 介助することができるものに限る
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簡易浴槽 |
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって取水又は排水のための 工事を伴わないもの |
移動用リフトの つり具の部分 |
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること |
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うちの父は自宅で入浴したり、簡易トイレを使えませんでしたので、最後の「移動用リフトのつり具の部分」だけ購入したことがあります。
「つり具の部分」というと意味がわかりにくいと思いますが、要はリフトで使用するネットのことです。
1年毎に購入することできますが・・・まず、数年は買いなおす必要はないと思います。(^^ゞ
リフトで吊っている時に尿を漏れして汚すことと、万一、ネットに傷が入った時の為の予備としてもう1枚準備はしていましたが・・・