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高額医療・高額介護合算療養費制度 | ||
前ページではわざとサラッとこのことを書きましたが、実はこれ!飛んでもなく重要なことです!
同一の医療保険に加入していることが世帯内での合算の条件ということは
医療保険の種類が異なっている場合は、生計を同じにしている同世帯の家族であっても合算はできないということです。
ただ、こういう風に書いても多分ピンとこないと思うので、具体的な例を下に書いてみました。
例えば、ご主人が75歳、奥さんが72歳の年金収入のみのお宅があったとします。
ご主人の年金が180万、奥さんの年金90万で住民税非課税世帯だったと仮定します。
ご主人はこの年、体調を崩し、2ヶ月入院しましたので、医療費が多くかかりましたが、高額医療費のおかげで2ヶ月とも月24,600円の自己負担ですみました。
残りの月は外来診療で月約1万円支払いましたが、こちらも高額医療費のおかげで8,000円を超えた分は払い戻しを受けました。ご主人は要介護度2で月平均1万円を自己負担しています。(介護保険は入院中は使えませんので10ヶ月分のみ)
奥さんは入院はありませんでしたが、外来診療で平均月1万円を支払いましたが
高額医療費のおかげで8,000円を超えた分は払い戻しされ、年間では96,000円の自己負担だけですみました。
奥さんは数年前に脳梗塞で倒れた後遺症の為、歩行が困難で要介護度は4。
現在、介護保険の自己負担は月平均2万円です。
この2人の1年間の自己負担した医療費と介護費をまとめてみると・・・
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75歳![]() ●1年間の医療費 ●1年間の介護費 ■合計 229,200円 |
72歳![]() ●1年間の医療費 ●1年間の介護費 ■合計 336,000円 |
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こうなります。
ご夫婦ともに低所得者Uになりますから、自己負担限度額は31万円になります。
ご主人の合計は229,200円なので、残念ながら払い戻しに該当しません。
奥さんの合計は336,000円なので、31万を超えた26,0000円が払い戻しになります。
実は・・・
この2人の場合、払い戻しされる金額は奥さん分の26,0000円だけなんです!
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うそつきーーーーー! |
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ご主人の合計 229,200円と奥さんの合計 336,000円を足した565,200円 がこのご夫婦の自己負担金額になります。 国民健康保険でも後期高齢者医療制度でも低所得者Uの限度額は31万円で 同じですから、医療保険が同じであれば
565,200円−310,000円=255,200円
![]() が払い戻しされることになります。 |
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同居されている子供さんの健康保険に扶養で入ってる方は ご夫婦の年齢に差があっても、同一の保険になりますから 合算の対象になりますよ。 |
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