頚髄損傷・要介護度5の父を在宅介護しました。今はいろんな介護福祉用品があります!頑張り過ぎないでくださいね。 ちびまるnet.〜シーズー of 宮崎県 Living 最新記事 最新記事 ちびまるnet.〜介護・国保・年金品オンラインショップ〜サイトマップ SiteMap

TopTop   自己紹介Profile   わんこ連れ 九州旅行犬連れ旅行   手作りHandmade   犬の詩犬の詩   介護・国保・年金介護・国保・年金   管理人「ちびまる」が調べてみましたちび調   介護用品からペット用品、おススメ商品を集めてみましたちびまるストア   ほとんど猫と犬の話ばっかりのブログMy Blog   メールはこちらからMail  
健康が一番介護保険 〜介護が必要になった時の為に〜

市役所の嘘 市役所の嘘

市役所とのスッタモンダ 2


2004年、父親が突然、長期入院になりました。
何か受けられそうな恩恵はないか?と市役所のHPを閲覧していたら
こんな目にあいました。
入院時の食事代

2004年(平成16年)7月。父が入院しました。その時、市役所の国民健康保険課とのやりとりであまりにも納得できないことだらけだったので、体験談として書きます。
但し、この頁で書かれている入院時の食事代などについての情報は平成16年当時のもので、現在の内容とは異なります。
現在の入院時の食事代の減額については入院時の食事代が安くなるをご覧下さい。

入院90日を過ぎた後の食事代の減額については確かに電話で聞きましたが、私の手元にはもう1枚、8月の領収書が手元にありました。2つ目の病院で支払った領収書ですが、本当であれば「標準負担額減額認定証」を提示してありますから、650円で食費を計算しなければいけないのを780円で計算している領収書です。

前回、国民健康保険課へ行った時、この領収書も見せているので780円で支払いをした領収書のことを知ってるはずなのですが、電話ではこの領収書については話がありませんでした。

私としては市役所側が「領収書持参で減額できると間違いを伝えた」ことを認めた上での減額ですから、当然、この8月分についても市役所で払戻しをしてもらうつもりでいましたが、窓口で時間を取られるのも嫌だったので、事前にメールで確認することにしました。

国民健康保険課様

「標準負担額減額認定証」は8/1に発行していただきいていますが、××病院の領収書では食費は780円で計算されています。
これも、病院で支払う前に減額されているかどうか請求書をチェックし、支払う時点で減額されていることを確認しなければ、減額は認められないのでしょうか?
(領収書を持参しての後日、減額は認められないのか?)

そして、以下のような回答が戻ってきました。

市役所職員からの回答メール

上記に関する質問の答えですが、病院との話し合いで解決をお願いします。
※これは請求前に病院に対し、tokotoko様からの提示があった場合
  です。なお、お支払い済みの食事代の減額は先にお話したとおり、
  減額はできません。
 

私は市役所の言葉が完全に信用できなくなっていましたので、減額については自分でもいろいろ調べていました。他市のどのホームページを見ても

やむを得ず「減額認定証」の交付が受けられなかった場合は
申請により現に支払った標準負担額と減額により
支払うべき額との差額を支給します。

と書いてあります。

しかし、市役所からは「支払い済みの食事代の減額は先にお話したとおり、減額はできません」とだけで、やむを得ない理由の場合は差額を支給することについては、全く説明がありませんでした。

「やむを得ない理由の場合の差額支給」のことを全く知らなかったのか?
それとも、知っていたが、今回の内容はやむを得ない理由に当たらないから、最初から触れなかったのか??

私が「やむを得ない理由での差額支給」について言及したところ、市役所からは


市役所職員からの回答メール

「やむを得ない理由」というのは一人世帯、そして身内がいない方で急に入院し、退院まで外出することなどできず、申請ができなかった場合のみ行っているとのことです。ちなみに当市ではこれまでに例はございません。
 

と返事を返してきました。

しかし、私としては
「手続き方法を質問された職員が間違ったことを答えたこと」はやむを得ない理由ではないのか?
という思いがありましたので、市役所に改めてメールしました。

身内がいない方で急に入院し、退院まで外出することなどできず、申請ができなかった場合などがやむを得ない理由となるそうですが

職員が間違った答え(食事代も領収書を持参すれば減額できる)を信用させ、市のホームページにも、さも領収書を持参して申請すれば減額できるように誤解させるような内容を書いていた場合でも、やむを得ない理由は上記しか当てはまらないのはおかしいと思われませんか???

食事代も領収書を持参すれば減額できると間違った回答をした上に、減額は91日以降から行えるのに翌月の1日からになると何から何まで、間違った回答しかせず、その挙句に「当市ではこれまで例がない」で済ませるのでしょうか?

8月分に関しては、確かにそちらに問い合わせをする以前のことですが、そちらが「領収書を持参すれば減額できる」と答えなければ、もっと早くに病院へ食事代の減額について話ができました。

ご自分たちの仕事上の責任というものをもう一度、考えて、再度、お返事ください。

私は市役所職員が間違った対応をした場合も、私は十分「やむを得ない理由」にあたると思いますが。


その後、国民健康保険課から
「どういう経緯で病院側が780円で請求したのかを病院に確認させてもらいます」と連絡が入り、
市役所と病院が話し合った結果、最終的には市役所側が全額減額することで決着しました。

市役所の嘘

結果的には申請していた分が全額減額できましたので、それはそれでいいのですが・・・
なにか、市役所の対応については、全く納得がいきませんでした。

多分、今までにも私と全く同じ目にあった人は大勢いたはずです。
市役所の職員は全く理解していないし、病院は病院で食事代の金額の間違いはこの後も何度も繰り返されましたから。 (この件の後は病院で支払う段階で間違いを指摘して、その都度、再計算してもらいました。)

きっと、私のように口うるさい人間(自分で自覚している( ;^^)ヘ..)はたまたま手続きにこなかったんでしょうね。
「市役所の人がそういうなら・・・」「病院の計算が間違うはずはない」と泣く泣く引き下がったに違いありません。
だから、市役所は自分達に非があっても、簡単には減額を認めず、減額に応じなかったんだと思っています。

でも、それっておかしくないですか?
特に今回のような入院時の食費軽減の対象になるのは「住民税非課税世帯」の人です。
「住民税非課税世帯」ということはその多くは年金収入世帯が占めることが考えられます。
となると該当者は高齢者が多いということです。

今回の件について、もし母一人だったとしたら?
まず、お金は戻ってこなかったでしょうし、病院の精算に間違いがあるということから気がつかなかったと思います。

こういうことは全て利用者側の申請がなければ、払い戻しはしないということが原則であることはわかりますが、それならそれで、もう少し申請を促すようにシステムのPRしたり、相談した市民に正しい説明ができるようにするべきではないか?と思います。

また、最低のモラルとして市役所の職員の方は「電話がたくさんかかってくるんだから、間違っても仕方ない」ような発言だけは慎むべきだと思います。(-_-;)

市役所の嘘 病院の領収書は必ず確認しましょう


Copyright (C) 1999 ちびまるnet.〜シーズー of 宮崎県 Living by Chibimaru All Rights Reserved. HomeHome